売却代行約款

第1条(趣旨)

この約款は、ブースジャパン株式会社(以下「弊社」といいます。)の提供する「売却代行サービス」(以下「本サービス」といいます。)に関する利用者と弊社の取引(以下「本取引」といいます。)について、利用者と弊社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

利用者と弊社は、本サービス及び本取引ついて下記のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。

第2条(定義)

本サービスは、利用者が売却を希望しているダイヤモンドおよび付随する宝飾品等(貴石・半貴石、貴金属、ジュエリー製品等を含みこれに限定されない。以下総称として「ダイヤモンド等」といいます。)を、弊社が売却支援(オークションやRapnet等への取次、仲介、代理を含みこれに限定されません。)もしくは買取(以下、売却支援及び買取を総称として「売却等」といいます。)を行い、利用者にもたらされた便益の対価として手数料等を受領する一連のサービスを意味します。

第3条(注意事項)

本契約の申込みに際して、利用者は「古物営業法」および「犯罪による収益の移転防止に関する法律」並びに同法施行令・施行規則の規定、その他の関連法令を遵守したうえで、本取引を行うことに同意するものとします。

利用者が本サービスの範囲外のサービス(以下「オプションサービス」といいます。)を希望する場合には、弊社が規定するオプションサービスに関する申込みが別途必要となります。オプションサービスに関する取引にかかる約款、取扱規定等を承諾いただき、弊社が認める場合に限りオプションサービスに関する取引が可能となります。

本契約の申込みにあたっては、利用者が以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。利用者が、申込みをされることで利用者が以下の各号の要件をすべて満たしていることを表明し確約したものとみなされます。

(1)本サービスや本取引の仕組や内容について十分理解していること。
(2)自分の判断と責任により本取引を行うことができること。
(3)本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(4)パソコンやスマートフォン等の情報通信機器を使い、弊社が運営するウェブサイト「ダイヤモンドブース」(以下「当ウェブサイト」といいます。)の最新情報を入手できること。
(5)自分専用の電子メール又は電話で弊社から常時連絡をとることができること。
(6)当ウェブサイトに掲載しているお知らせを適宜確認できること。
(7)約款、報告書、金銭の受領に係る書面等の電磁的方法による提供を承諾すること。
(8)金銭の振込先口座は本人名義の国内金融機関口座を指定すること。
(9)弊社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として弊社の指定するものを提出すること。
(10)弊社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
【個人の利用者にかかる追加要件】
(1)日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(2)本人確認書類および現住所確認書類に記載された住所にて郵便物の受け取りおよび宅配業者の集荷が可能なこと。
【法人の利用者にかかる追加要件】
(1)日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2)登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りおよび宅配業者の集荷が可能なこと。
(3)代表者もしくは代表に任命された取引責任者が個人として当該約款に記載された要件を全て満たしていること。

第4条(申込み)

利用者は当ウェブサイトの申込ページに必要事項を入力し、もしくは必要事項を記入した書面(電磁的記録等による場合を含みます。)を弊社に交付することによって、弊社が利用者のために第三者に対してダイヤモンド等を売却することの申込みをします。申込みは利用者本人に限ります。なお、ダイヤモンド等の所有権は、弊社が利用者のためにダイヤモンド等を第三者に売却するまでの間、利用者に帰属します。

2.本契約は、弊社が利用者から前項の申込みを受領し、かつ売却希望のダイヤモンド等の弊社への引き渡しが完了した時をもって成立するものとします。本契約の契約期間は、本契約が成立した日よりダイヤモンド等の売却が完了し、利用者への入金完了までとします(以下「本契約期間」といいます。)。本契約が成立するまで、利用者および弊社との間には、何らの債権債務関係も生じないものとします。

3.利用者が次の各号に該当した場合、弊社は直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、次の各号その他本契約の条項に基づき本契約が解除された場合、弊社の選択により、本契約締結前に原状回復をし(ただし、第10条に基づき切断された金属枠の修復を除きます。)、または解約日において利用者が中途売却を申し出たものと見做して、弊社は第13条に準じた手続きを行うことができるものとします。

(1)申込み時に虚偽の申告をした場合。
(2)本約款に違反した場合。
(3)本人確認書類の住所宛に郵便物を送付したにもかかわらず、郵便物の到着が確認できない場合。
(4)その他関係法令に違反した場合。

4.前項各号その他本契約の条項に基づき本契約が解除され、かつ、弊社が原状回復を選択した場合、利用者は本取引に要した費用(ダイヤモンド等の鑑定費用や管理費を含みますが、それに限られません。)を速やかに負担することとします。なお、弊社が利用者に当該費用の額を通知した後5営業日以内に、弊社の指定する銀行口座への支払がなされない場合には、弊社は利用者から引き渡しを受けた物(ダイヤモンド等を含みます。)を任意で売却し、その取得した売却代金等を債務の弁済に充当することができるものとします。

5.本サービスによってダイヤモンド等の売却(第13条に規定する中途売却を含みます。)が完了し、第12条または第13条に基づき売却代金から所定の費用や手数料等を差し引いた売却代金等の振込が完了した場合、本契約は終了します。

第5条(クーリングオフ)

利用者は本取引の性格上、本契約成立後に本契約を解約すること(クーリングオフ)は出来ないものとします。

第6条(本人確認および現住所確認)

弊社は、「古物営業法」および「犯罪による収益の移転防止に関する法律」並びに同法施行令・施行規則の規定、その他の関連法令に従い、利用者の本人確認および現住所または所在地の確認を行います。

利用者は、弊社から要請があったときは速やかに、弊社に対して、利用者の本人確認および現住所または所在地の確認のための下記の書類等(以下「本人確認書類等」といいます。)を提出します。なお、弊社は、提出された本人確認書類等は返却しません。

【個人の利用者の場合】(下記のいずれかの方法に記載する書類)
(1)運転免許証(表裏両面)
(2)パスポート(顔写真記載のページおよび住所記載のページ)
(3)住民台帳基本カード
(4)個人番号カード(マイナンバーカード)
(5)在留カード
(6)各種健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)
(7)住民票の写し(作成・発行から 3 ヶ月以内のもの)
(8)印鑑証明書(作成・発行から 3 ヶ月以内のもの)
【法人の利用者の場合】(下記書類のすべて)
(1)登記簿謄本又は履歴事項全部証明書※ 発行日から 3 ヶ月以内の原本(コピー不可)
(2)代表者の本人確認書類(前号個人の利用者の場合と同様)

第7条(反社会勢力でないことの表明・確約)

利用者は、当ウェブサイトを利用して弊社との取引を申し込むことで、次の(1)の各号に現在該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約したものとみなされます。また、自ら又は第三者をして(2)の各号に該当する行為を行わないことを確約したものとみなされます。

利用者が、次の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または第三者を利用して(2)の各号に該当する行為をした場合には、弊社は通知なく、本取引の全部または一部を停止し、または本取引に係わる全ての契約を解除する権利を有し、利用者による一切の異議は認めません。

取引の停止または解除により利用者に損害が生じた場合弊社は一切の責任を負いません。ただし、弊社に損害が生じたときは、利用者がその責任を負います。

(1)反社会勢力
・ 暴力団
・ 暴力団員
・ 過去に暴力団員であったもの
・ 暴力団準構成員
・ 暴力団関係企業
・ 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
・ 社会運動もしくは政治活動を仮想し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
・ 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
・ その他前各号に準ずる者
(2)反社会的行為
・ 暴力的な要求行為
・ 法的な責任を超えた不当な要求行為
・ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
・ その他前各号に準ずる行為

第8条(禁止行為)

利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならないことを予め承諾することとします。なお、利用者の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は弊社が行い、利用者は弊社の判断に従うこととします。

(1)その方法を問わず、弊社が本サービスの提供に用いる当ウェブサイトおよびこれに関連した電磁的情報通信手段等(電子メール、ソーシャルネットワークサービス等を含みこれに限定されません。以下、総称で「関連IT手段」といいます。)を改変する行為
(2)利用者と弊社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を弊社からの書面の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
(3)本サービス、弊社及び弊社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含みます。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(4)当ウェブサイトおよび関連IT手段の脆弱性、弊社又は利用者の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、国際ダイヤモンド市場等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(5)他人名義(家族名義を含みます。)で注文およびサービスの申し込みを行うことまたは他人名義の口座を利用して取引を行うこと
(6)前各号のほか、弊社と利用者または他の利用者との円滑な取引に支障をきたす行為

2.利用者が、自らまたは第三者もしくは第三者のシステム等を利用して前項の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、弊社は利用者への通知なくして、本サービス及び本取引の全部または一部を停止し、または本取引に係わる全ての契約を解除する権利を有し、利用者による一切の異議は認めません。

3.本取引により弊社が損害を被った場合は、利用者は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、弊社はいかなる理由であっても、本サービス及び本取引の停止または本取引に係わるすべての契約の解除により利用者に生じた一切の損害につき、利用者に対して何らの責任も負担しないものとします。

第9条(引き渡し)

利用者が弊社にダイヤモンド等を引き渡す場合、弊社の指定する受渡方法を用いるものとします。指定された方法が守られていない場合(弊社が梱包または包装を開封した結果、指定された方法が守られていないことが判明した場合を含みます。)には弊社は受取を拒否し、利用者にダイヤモンド等を利用者の費用負担で返送することができます。また、弊社がダイヤモンド等を受領した後、その梱包資材および包装資材に異常が判明した場合、弊社は本サービス及び本取引を停止しまたは本契約を解除することができるものとします。

2.ダイヤモンド等の梱包については、利用者は以下の各号を遵守し、梱包から輸送において発生するいかなる問題についても利用者の責任のもとで行いうものとします。ダイヤモンド等にかかる危険は、利用者が弊社にダイヤモンド等を引き渡したときに移転するものとします。

(1)ダイヤモンド等は弊社の指定する包装材で包装し、封印をすること
(2)ダイヤモンド等は緩衝材で全体をつつむこと
(3)ダイヤモンド等と同梱するものは、鑑定書等の付属品及び弊社の指定するものに限ること
(4)梱包では外箱のすべての辺をテープでふさぎ、一切のすき間を残さないこと
(5)配送は弊社の指定する運送会社を利用し、弊社の指定する宛先とすること
(6)運送保険の適用は利用者の責任において行うこと

第10条(検査・鑑定・鑑別)

弊社は、利用者からダイヤモンド等を受け取った場合、弊社による検査(ダイヤモンド判定機を用いた検査を含みます。以下「本検査」といいます。)、および鑑定機関による鑑定・鑑別(以下「本鑑定」といいます。)を行います。本鑑定に際し、ダイヤモンドを宝飾品から取り外すため、ダイヤモンドを宝飾品に固定している金属枠は切断されます。利用者は、一度、切断された金属枠は修復ができないことに同意するものとし、弊社に対して金属枠の切断について損害賠償の請求その他一切の請求をしないものとします。

弊社に引き渡されたダイヤモンド等が、本検査または本鑑定によってダイヤモンドではないことが判明した場合、弊社は、本サービス及び本取引の全部または一部を停止し、または本取引に係わる全ての契約を解除することができます。

本鑑定の結果が当該ダイヤモンドの既存の鑑定内容と異なる場合、弊社は本鑑定の結果に基づいて本取引を継続するものとします。この場合において、利用者は本鑑定の結果及び内容に関して一切の異議を申し立てることはできません。

弊社が受領したダイヤモンド等が盗品その他不正な方法で取得されたものと判明した場合または疑義が発生した場合には、弊社は、当該ダイヤモンド等を引き渡した利用者を警察もしくは管轄当局に引き渡し、当該利用者の個人情報を提出することができるものとします。

第11条(手数料・諸費用)

本取引において、ダイヤモンド等の売却が成立した場合及び弊社によってオプションサービス等が提供された場合には、弊社はダイヤモンド等の売却代金(消費税込み)から本取引に要した費用(ダイヤモンド等の鑑定費用や管理費を含みますが、それに限られません。以下「諸経費」といいます。)及び弊社所定の手数料等を受領することができるものとします。

2.売却代金から諸経費および弊社所定の手数料等を差し引いた残高がマイナスになった場合(オプションサービス等のみが行われ、ダイヤモンドの売却代金等が発生していない場合を含みます。)には、利用者は、弊社に対して、当該マイナスとなった額を弊社の指定する支払い方法によって速やかに支払うものとします。なお、弊社が利用者に当該マイナスとなった額を通知した後5営業日以内に、弊社の指定する銀行口座への支払がなされない場合には、弊社は利用者から引き渡しを受けた物(ダイヤモンド等を含みます。)を任意で売却し、その取得した売却代金等を債務の弁済に充当することができるものとします。

3.利用者の指示による特別の扱いについては、利用者は、弊社の要した実費を弊社の指示のもとに随時速やかに支払うものとします。

第12条(売却代金等の支払い)

弊社は、売却代金(消費税込み)から諸経費及び弊社所定の手数料等を差し引いた価額(以下「売却代金等」といいます。)を、売却日の翌日から起算して5営業日以内に、利用者が指定する口座へ振込により支払います。なお、振込手数料は弊社の負担とします。

2.前項の規定にかかわらず、利用者より弊社取扱いの他の取引等へ売却代金等の振替を希望する申し出があった場合、弊社は当ウェブサイトからの所定の申し込みを受けることにより、売却代金等を他取引等への振替を行うことができます。

第13条(中途売却)

利用者は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号を条件として本契約期間中にダイヤモンド等を弊社へ売却(以下「中途売却」といいます。)することができます。中途売却の効力は、利用者が弊社に対して、引き渡し済のダイヤモンド等を中途売却する旨の通知をしたときに生じるものとし、効力発生に伴いダイヤモンド等の所有権が利用者から弊社に移転するものとします。

(1)中途売却の受付は、弊社所定の受付時間内とし、ダイヤモンド等の売却価格は、売却受付時の弊社の定める買取価格とします。
(2)中途売却に関する検査・鑑定・鑑別、手数料・諸費用及び売却代金等の支払いについては、第10条ないし第12条に従うものとする。

第14条(預かり資産)

弊社は、この約款に基づいて預かったダイヤモンド等に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価の支払をしません。

利用者が弊社と行う取引に関し、弊社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、弊社は、通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続によらないで、弊社が占有している利用者のダイヤモンド等を任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残高を法定の順序にかかわらず当該債務の弁済に充当することができ、また、利用者は、当該弁済を行った結果、当該債務の残額がある場合は、弊社に対して直ちに当該残額の弁済を行うものとします。

第15条(債権譲渡等の禁止)

利用者が弊社に対して有する債権、および弊社に引き渡したダイヤモンド等は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。

第16条(届出事項の変更)

利用者は、弊社に届け出た利用者の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地、電話番号、電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、弊社に対し直ちに電子メールおよび電話にてその旨の届出をするものとします。 また、届出がない場合、あるいは届出が遅延した場合等により生じた利用者の損失に対しては、弊社は一切その責を負わないものとします。

第17条(通知の効力)

本取引に関する諸通知については、弊社が、利用者が弊社に届出た電子メールアドレス宛発信した時、及び、利用者が、書面(電磁的記録等による場合を含みます。)を弊社に交付したときにその効力が生じるものとします。

本取引に関する弊社から利用者に対する諸通知が、利用者による電子メールアドレスの変更、電子メールの未確認もしくはいわゆる「迷惑フォルダ」への自動分類等による電子メールの破棄、その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。

第18条(免責事項)

弊社は次に掲げる損害および損失について責任を負いません。

・天変地異、戦争、政変、ストライキ、その他不可抗力と認められる事由により、取引のキャンセル、遅延等が発生したことによる損失。
・外国為替市場およびダイヤモンド取引市場の閉鎖、混乱又は規則の変更等の理由により、利用者の本取引に係る注文に弊社が応じ得ないことによって生じる損害及び損失。
・電信、インターネット、携帯電話設備、郵便等通信手段、宅配および国際等物流における誤謬、遅延等、弊社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失。
・国内外の休日ならびに金融機関の休日等又は弊社の業務時間外のために、利用者の注文に応じえないことにより生じる損害及び損失。
・利用者が本約款又は弊社が別途定める規定に違反し、それに対して弊社が行った措置により生じた損害及び損失。
・ダイヤモンドの輸送、保管、鑑定、出品、デポジットの管理等を弊社が委託した専門業務会社(ダイヤモンド取扱会社、ダイヤモンド取引所、鑑定機関、オークション運営会社、Rapnet、運輸会社、銀行等金融機関等を含みこれに限定されない。以下総称で「専門業務会社等」といいます。)において、ダイヤモンドに破損・紛失・取り違え等の問題が発生した場合に、国際ルールおよび専門業務会社等のルールに基づいた適正な補償水準が、本取引がなされた場合に想定しうる価格水準満たないことによる損失。
・鑑定機関における鑑定方針等の変更等による、既存の鑑定内容の変更による損失。
・ダイヤモンド取扱会社、ダイヤモンド取引所、オークション運営会社およびRapnetによりダイヤモンドの購入、落札および出品がキャンセルもしくは遅延等が発生したことによる損失。
・その他、弊社の責めに帰すことのできない事由の発生により、利用者が被った損害及び損失。

第19条(準拠法および管轄裁判所)

利用者と弊社との間で訴訟が発生した場合、弊社本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(約款の改定)

この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。その際、弊社はその改定事項を当ウェブサイト等に掲載することで利用者に通知するものとします。

上記の掲載があった場合、10日以内に利用者から異議の申し立てがないときは、利用者が約款の改定に同意したものとして取り扱います。

利用者が本約款の改定に同意しない場合には、弊社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。